こちらのページでは、滋賀県における自動車税(種別割)の手続きに必要な管轄(担当区域)の県税事務の情報を記載しています。滋賀県にお住まいの方の自動車税手続きの際にお役立てください。滋賀県の自動車税種別割は、自動車税事務所が取り扱いをしております。
※令和元年10月1日以降、自動車税は「自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
※軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車については、軽自動車税(種別割)が課税されます。詳しくは、お住まいの市町村役場へお問合せください。
※お問合せの際には、自動車の「登録番号」及び「車台番号(下4桁)」をご確認のうえご連絡をしてください。
※自動車税に関するお問い合わせは、お住まいの地域の県税事務所までお願いいたします。
【電話番号】077-522-9802
【管轄区域】大津市
【電話番号】0740-25-8012
【管轄区域】高島市
【電話番号】077-567-5406
【管轄区域】草津市・守山市・栗東市・野洲市
【電話番号】0748-22-7707
【管轄区域】近江八幡市・東近江市・蒲生郡
【電話番号】0748-63-6106
【管轄区域】甲賀市・湖南市
【電話番号】0749-65-6606
【管轄区域】長浜市・米原市
【電話番号】0749-27-2206
【管轄区域】彦根市・愛知郡・犬上郡
【電話】077-585-7288
【FAX】077-585-7299
【メールアドレス】bg36@pref.shiga.lg.jp
滋賀県の自動車税種別割は、下記の方法で納付することができます。
〔国内本・支店(ただし、農協は県内のみ)〕みずほ銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、福井銀行、大垣共立銀行、京都銀行、関西みらい銀行、三井住友信託銀行、滋賀中央信用金庫、長浜信用金庫、湖東信用金庫、京都信用金庫、京都中央信用金庫、滋賀県民信用組合、滋賀県信用組合、京滋信用組合、近畿産業信用組合、近畿労働金庫、滋賀県信用農業協同組合連合会、県内各農業協同組合
ゆうちょ銀行または郵便局(※)
(※) 公を丸で囲んだ記号が印字されている納付書は滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県および和歌山県の各府県内の郵便局等で、公を四角で囲んだ記号が印字されている納付書は全国の郵便局等で納付(入)できます。
県税の納付書のうち、コンビニエンスストア収納用のバーコードが印刷されている納付書については、納付書記載のコンビニエンスストアで納付することができます。
ただし、次の場合は、コンビニエンスストアでは納付できませんのでご注意ください。
※コンビニエンスストアで納付された際は、領収証書とコンビニエンスストアのレシートを必ず受け取り、大切に保管してください。
■滋賀県HP:自動車税事務所
■滋賀県HP:自動車税(環境性能割・種別割)Q&A