宮城県の自動車税種別割の割賦徴収は、下記の10か所の県税事務所が行っております。お住まいの地域ごとに管轄する事務所が異なりますので、お問い合わせは管轄の税事務所までお問合せ下さい。お問い合わせの際は、氏名、住所、ナンバープレートをお伝えいただくとスムーズです。
※お問合せの際には、自動車の「登録番号」及び「車台番号(下4桁)」をご確認のうえご連絡をしてください。
※自動車税に関するお問い合わせは、お住まいの地域の県税事務所までお願いいたします。
※軽自動車税についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
【電話番号】0224-53-3113
【管轄区域】白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡
【電話番号】022-248-2961
【管轄区域】仙台市太白区、名取市、岩沼市、亘理郡
【電話番号】022-715-0623
【管轄区域】仙台市青葉区および宮城野区の一部、若林区(管轄詳細)
【電話番号】022-275-9116
【管轄区域】仙台市青葉区および宮城野区の一部、泉区、富谷市、黒川郡(管轄詳細)
【電話番号】022-365-4191
【管轄区域】塩竃市、多賀城市、宮城郡
【電話番号】0228-22-2123
【管轄区域】大崎市、加美郡、遠田郡
【電話番号】0228-22-2124
【管轄区域】栗原市
【電話番号】0225-95-1413
【管轄区域】石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡
【電話番号】0220-22-6113
【管轄区域】登米市
【電話番号】0226-24-2531
【管轄区域】気仙沼市、本吉郡
毎年4月1日午前0時現在の、車検証上の所有者が納めます。
ローン販売(割賦販売)などのため、自動車の所有権が売主にある場合は、自動車の使用者である買主の方が納めます。
年度途中で他人に譲った場合でも、4月1日現在の所有者が1年分の税額を納めることになります。
自動車の排気量、積載量、用途などによって年税額(4月から翌年3月の1年間)が定められてます。
自動車を購入したり、登録事項の変更などをしたときは、その旨の申告をすることになっています。
必ず運輸支局で手続きをしましょう。
5月上旬に県税事務所から送付される納税通知書により、毎年4月1日現在の所有者が5月末日までに納めていただくことになっております。
なお、4月1日の賦課期日後に、自動車を廃車したときは、抹消登録した月までの月割計算額に減額され、新規登録したときは新規登録の翌月から、月割計算した額を納めます。
自動車を保有するためには、多くの手続きと税・手数料の納付が必要となります。これらの手続きや納付を各行政機関へ出向くことなく、インターネット上でまとめて行うことを可能にしたのが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」です。
宮城県では平成30年2月から「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」の取扱いを開始しました。
OSS申請による自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割納付は、マルチペイメントネットワーク(Pay-easy)に対応したインターネットバンキング又はATMで行うことができます。(金融機関ごとに利用できるサービスは異なりますので、詳しくはご利用いただく金融機関へお問い合わせください。)
取扱い可能な金融機関については、下記ページをご覧ください。