廃車買取に関するQ&A
こちらのページでは、事業用ナンバーの車を廃車する場合の手続き方法を説明いたします。
事業用ナンバー(営業ナンバー:緑ナンバー・黒ナンバー・「わ」ナンバー)の場合は、廃車手続をする前に、お客様ご自身で管轄の運輸支局の輸送課でのお手続きが必要となります。
事前に、管轄の運輸支局へご確認のうえ「事業用自動車等連絡書」(連絡書)に必要な事項を記入し、輸送部門(企画輸送部門)の確認を受けた後、廃車手続に必要な書類一式に経由印が押された「事業用自動車等連絡書」(連絡書)を添付し、抹消登録を行います。
事業用自動車として登録をされているナンバーで、普通自動車の場合は緑ナンバー、軽自動車の場合は黒ナンバー、レンタカーの場合は「わ」ナンバーが該当します。
廃車手続に伴う「事業用自動車等連絡書」(連絡書)が必要なケースは下記の3通りです。お手続きの際には、事前に管轄の運輸支局へ確認を取っておくとスムーズです。廃車手続の場合は主に②か①のケースがほとんどです。
① 管轄の運輸支局の輸送課へ連絡し、必要なものを確認する。
※担当官のお名前を聞いて、窓口などでも決まった方とやり取りをするとスムーズです
② 「届出書」「連絡書」に必要事項を記入し、輸送課で手続きを行う。
※郵送で行う場合は返信用の封筒(切手貼付け)も同封する
③ 輸送課の経由印が押された連絡書を、廃車手続に必要な書類一式と一緒におもいでガレージへご提出ください。
※経由印が押された連絡書の有効期限は1か月間です
→期限が切れてしまった場合は、再度運輸支局にて経由印の押印を受けてください
事業用自動車等連絡書(連絡書)の書き方はこちらをご参考に下さい。
▼ダウンロード
※連絡書の書き方については、管轄の運輸支局までお問い合わせください
お住まいの地域の、管轄の運輸支局はこちらからお調べください。
◆沖縄
(リンク先国土交通省ホームページ)
※各運輸支局に関するお問い合わせは、各運輸支局まで直接お願いいたします。
【サイト内関連項目】
・「必要な書類」ページ
・Q&A「書類が揃わないのですが、廃車はできますか?」
・Q&A「車を引き取ってもらう際に、書類が間に合わない場合はどうなりますか?」
・Q&A「廃車に必要な書類について」