廃車買取に関するQ&A
無料で廃車手続をいたします。
この場合、必要な書類が通常のものと異なりますので、ご注意ください。
ご心配な方は、どうぞお気兼ねなくご相談(フリーダイヤル: 0120-061-502 )ください!
所有者の方がお亡くなりになられている場合は、廃車の手続きと同時に相続の手続きが必要になりますので、下記の書類が必要になります。
相続を受ける方の印鑑証明、実印をご準備ください。
▼戸籍謄本に必要記載がない場合
※遺産分割協議成立申立書とは
遺産である自動車の査定額が100万円以下であった場合の方で定められた簡易手続をとることができます。通常の法定相続の場合は「遺産分割協議書」に法定相続人全員の自署捺印、全員の印鑑証明と、相続人の委任状および譲渡証が必要となり、これらを取りまとめるのは場合によっては大変時間がかかり、揃えている間に印鑑証明書の期限が切れて、取り直したりといったケースが多くあります。「遺産分割協議成立申立書」では、新所有者1名の書類と自署捺印で簡易的に手続きをすることができます。廃車買取の場合は買取査定額が100万円を超えるケースはほとんどなく、「遺産分割協議成立申立書」による簡易的な手続きで廃車手続をするケースがほとんどです。
※改正原戸籍謄本とは
「かいせいはらこせきとうほん」または「かいせいげんこせきとうほん」と読みます。戸籍法の改正により、戸籍謄本の様式や記載内容が変更した場合、戸籍謄本では必要な記載が得られないことがあります。そのような場合はは、書き換え前の書式が得ることができる改正原戸籍謄本を取得いただく必要があります。なお、戸籍の改正(主にコンピュータ化)の時期や回数は地方自治体ごとに異なるため、詳しくは管轄の役所までお問い合わせください。(平成14年~平成17年頃に改正しているケースが多く「平成改正原戸籍」と呼ばれることもあります。)
①自動車の登録番号(ナンバープレート)=車検証に記載されています
②車台番号=車検証に記載されています
③被相続人(亡くなった方)の欄には、亡くなられたお車の所有者の氏名と、死亡年月日をご記入ください
④遺産分割協議が成立した日にちをご記入ください(死亡日より後で、⑤の同意年月日より前の日付)
⑤この書類で車の名義変更をする旨に、他の相続人が同意した年月日をご記入ください(④よりも後の日付※この書類の作成日でも可)
⑥相続を受け、新しい所有者になる方(今回の印鑑証明書や実印をご用意いただいている方)のをご記入ください
【サイト内関連項目】
※「必要な書類」のページ
※Q&A「廃車に必要な書類について」