廃車買取に関するQ&A
車の所有者が海外赴任や婚姻のため海外に長期滞在または移住しており、国外転出届を出している場合は除籍されているため、廃車手続に必要な印鑑証明書を取得することができません。このような場合、印鑑証明書の代わりにサイン証明書を使い廃車手続を行うことができます。
【必要書類】
・サイン証明書(住所地の記載のない場合は在留証明書も必要となります)
・委任状
・譲渡書
・住民票の除票(住民票の除票が車検証に記載されている住所と異なる場合は、戸籍の附票も必要となります)
*サイン証明書・委任状・譲渡証明書は発行から2ヶ月以内のもの
サイン証明書とは、在外邦人の印鑑証明書に代わる法的書類で、公的な本人確認の証明書となります。印鑑証明書の実印の代わりにサインを登録し、証明する証明書を申請し発行します。
現地の領事館で取得ができます。抹消手続きに必要な委任状や譲渡証明書などの書類も必要になりますので、下記のような手順で取得をしてください。
まずは領事館へ連絡し、必要な書類や手続きの手順、発行手数料、窓口の受付時間などを確認してください。
また、その際に係官へ「日本にある車の廃車手続をするため」と目的を伝えておくとスムーズです。
※大使館・領事館(在外公館)の所在地一覧はこちら(外務省ホームページ)
次に、領事館へ持って行く書類の準備をしてください。
【必要書類】
領事館へ行き手続きを行ってください。なお、印鑑証明書の発行と同様に、サイン証明書の発行には発行手数料がかかりますのであらかじめご準備ください。
最後に、事情によりどうしてもサイン証明書をそろえることができない場合の廃車手続をご案内します。
廃車手続に必要な書類がそろわなくても、物理的にお車をお引取りして解体処理(スクラップ)することは可能です。しかしながら、その場合は運輸支局での抹消登録(一時抹消登録または永久抹消登録)はできないため、ナンバープレートの登録は残ってしまいます。そのため、車両を解体処理したという証明をもとに課税を止める特別な措置が必要となるため、「自動車の所有権放棄並びに解体処分承諾書」をいただき、通称『税止め』という措置をとります。
【サイト内関連項目】
・「必要な書類」ページ
・Q&A「書類が揃わないのですが、廃車はできますか?」
・Q&A「車を引き取ってもらう際に、書類が間に合わない場合はどうなりますか?」
・Q&A「廃車に必要な書類について」