平成14年に自動車リサイクル法が成立して以降、自動車の所有者はあらかじめリサイクル料金を支払うことが定められました。
通常は、新車購入時に自動車リサイクル料金を支払います。自動車リサイクル料金を支払ったことを証明する書類が「自動車リサイクル券」です。自動車を廃車する場合に、この自動車リサイクル券が必要になります。
しかし、自動車リサイクル券をなくした場合の廃車手続きはどうすればよいのでしょうか。今回は、自動車リサイクル法とリサイクル券をなくした場合に再発行が必要かどうかについてご紹介します。
目次
自動車リサイクル法(正式名称「使用済自動車の再資源化等に関する法律」)は、自動車メーカーや関連事業者に廃車資源の再利用を義務づける法律です。家電リサイクル法と同様にリサイクル費用を消費者が原則新車購入時に一定額を支払うことを定めています。
基本的に全ての車を対象に、フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストの3種類の回収と適正な処理を義務づけています。シュレッダーダストとは、自動車を粉砕処理し金属などを取り除いた後の廃棄物です。
消費者が支払ったリサイクル料金は、公益財団法人自動車リサイクル促進センターに預けられ、自動車が処分されるときにフロン類など3種類が適切に処理されたことを確認した後、メーカーにリサイクル料金を支払う仕組みになっています。
自動車リサイクル料金は、車種やエアバッグの数、エアコンの有無などにより異なり、各自動車メーカーが車種ごとに設定しています。
【自動車リサイクル料金の目安】
軽・小型自動車(エアバッグ類4個、エアコン有り)…7,000円~1万6,000円程度
普通自動車(エアバッグ類4個、エアコン有り)…1万円~1万8,000円程度
中・大型トラック(エアバッグ類2個、エアコン有り)…1万円~1万6,000円程度
大型バス(エアバッグ類2個、エアコン有り)…4万円~6万5,000円程度
個別のリサイクル料金は、「自動車リサイクルシステム」のWebサイト内の「自動車ユーザー向けリサイクル料金検索」のページで確認してください。
自動車リサイクル料金は、基本的には新車を購入時に支払います。その際に発行されるものが、リサイクル券(預託証明書)です。自動車リサイクル法施行前に購入した車に関しては、リサイクル料金が未預託のため廃車時に支払います。
自動車リサイクル券が必要な場合は、「自動車を譲渡・転売するとき」「自動車を廃車にするとき」です。
中古車を売った場合には、自動車リサイクル促進センターからのリサイクル料金が返還できないため、リサイクル券を次の所有者に渡すとともに、車両価格とリサイクル料金を受け取ってください。
自動車の所有者が常に自動車リサイクル料金を負担していくことになり、最終的に廃車をする所有者がリサイクル料金を負担します。
ただし、購入後に指定3種を取り付けた場合には追加で料金の支払いが発生します。
リサイクル料金を支払った車を輸出した場合、所有者は所定の手続きを行うことでリサイクル料金の取戻しができます。なお、取戻し手続きができる期間は、車を輸出した日から2年間です。
自動車を廃車にする際には、解体したことを証明する「使用済み自動車引き取り証明書」に自動車リサイクル券に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)を明記する必要があるため、廃車時にはリサイクル券を用意しておきましょう。
リサイクル券を紛失した場合は、再発行ができません。そのため、自動車リサイクル促進センターのWebサイトから「リサイクル料金の預託状況」を印刷して証明の代わりにします。
自動車のリサイクル料金を支払った際に受け取ったリサイクル券は、自動車の譲渡や転売、廃車をするときに必要です。
リサイクル券を紛失した場合は、「リサイクル料金の預託状況」を印刷して対応すれば問題ありません。車を売る際は、ぜひ今回の記事を参考にしてください。
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