自分の土地に無断で自動車が放置されていて、迷惑を被っている方もいると思います。
しかし、いくら邪魔だからといって自動車の所有権を有していない者が無断で廃車・撤去することは、法律上認められていません。後々、面倒なトラブルに巻き込まれないためにも、決められた手続きを踏むことが必要です。
今回は、放置車両の廃車・撤去方法についてご紹介します。
目次
自分の所有地が放置車両によって不法占拠されていたとしても、民法上「自力救済(法の手続きを踏まず、実力で権利行使すること)」は禁止されています。自己判断で廃車や撤去してしまうと、後々、所有者から責任を追及される恐れがあるため注意が必要です。
放置車両は、盗難など何らかの犯罪に関与していた可能性が考えられるため、放置車両を発見したら、まずは警察に連絡してください。盗難車や刑事事件に関係した自動車であれば、警察が撤去してくれる場合もあります。
また、犯罪に関係していない場合でも、警察に所有者への連絡、指導をしてもらうことができるでしょう。しかし、相手が応じない場合は民事不介入ということで、それ以上の対応を求めることはできません。
放置車両の所有者が警察の指導に応じない場合は、土地の所有者が自ら撤去を求めなくてはなりません。所有者に連絡はしてくれますが、警察から所有者の身元を教えてもらうことは難しいでしょう。
そのため、所有者が警察の指導に応じない場合は、自分で放置車両の所有者を割り出した上で、撤去を求める必要があります。
自動車のナンバーと車台番号があれば、陸運局で「登録事項証明書」を発行してもらうことが可能です。放置車両の場合であれば車台番号が分からなくても、放置されている状況を示す資料を添付すれば同様に登録事項証明書を発行してもらえます。
放置車両の所有者が判明したら、所有者宛てに「内容証明郵便」で撤去を求めましょう。
放置車両の所有者が判明したにも関わらず撤去に応じない場合は、「妨害排除請求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を提起し、「勝訴判決本」を債務名義として動産の競売を申し立てましょう。
しかし、裁判所に「換価価値」がないと判断された際は、競売手続きが取り消されます。一方、競売が認められた場合は、自分が競落すれば自分の物となるため、廃車や撤去などの手続きをスムーズに進めることが可能です。
また、競売が認められなかったからといって、勝手に無価値と判断して処分することはできません。すでに言い渡されている「勝訴判決」に基づいて、明け渡しの強制執行を行うことになります。
所有者の確認が取れない放置車両に関しては、所有権が放棄された動産と見なされ、民法239条(無主物の先占)「所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する」により、土地の所有権は自動車の所有権を取得したとして廃車または撤去することが可能です。
無主物の帰属による処分は、放置車両の所有者は確認できたが所在が不明だった場合にも適応されます。
しかし、上記の方法は裁判所を通さないため、所有者が現れたときに損害賠償を請求されるなどのトラブルに巻き込まれる恐れがあります。トラブルを回避するためにも、廃車・撤去する前に処分をする旨の意思表示を行いましょう。
まず、張り紙などで2~3週間と期限を決めて、放置車両の撤去・廃車処分を行う旨を告知します。
記載すべき内容や意思表示の手段などは専門的な法律の知識が必要となるため、自治体などが実施している無料法律相談などを利用して専門家に相談することをおすすめします。
放置車両の廃車・撤去には時間と手間がかります。自己判断で勝手に処分してしまうと、損害賠償などの対象となる恐れがあるため、慎重に対応しなくてはなりません。
また、自分の土地に車両を放置させない工夫を施すことも大切です。警告文を掲示したり、監視カメラを設置したりして、車両を放置される前にあらかじめ対策を立てておきましょう。
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