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普通車の廃車手続き(一時抹消・永久抹消)と必要書類

廃車廃車手続き
公開日: 2016.02.05 / 最終更新日: 2020.06.01

乗らなくなった車は、廃車手続きをしておかないと税金がかかることをご存じですか。しばらく車には乗らないが、いつかまた乗りたいと思っている場合は、一時的に廃車手続きをすることもできます。

 

廃車は正式には「抹消登録」といい、普通車の廃車手続きには「一時抹消登録」と「永久抹消登録」があります。今回は、普通車を廃車するときの手続き方法と必要な書類についてご紹介します。

 

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普通車の廃車手続き

普通車の廃車の手続きには、自動車の使用を一時的に中止する「一時抹消登録」と、リサイクル事業者に引き渡して解体処分する「永久抹消登録」の2種類があります。

登録自動車の小型車、普通車、大型車は同じ廃車手続きですが、軽自動車の廃車手続きは窓口や提出書類が異なるため注意してください。

 

普通車の廃車手続きは、陸運局各運輸支局にて行います。

引っ越しで他県ナンバーになっていても、どこの陸運局でも廃車手続きはできます。ただし、他県ナンバーの場合は住民票の提出が必要です。

 

 

 

 

普通車の一時抹消登録手続き

「一時抹消登録」に必要な書類

法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本登記事項証明書が必要になります。一時抹消登録の手数料は350円、申請書代は約100円です。

 

普通車を一時的に使用中止にする「一時抹消登録」に必要な物は以下の通りです。

 

  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート(2枚)
  • 印鑑証明書(所有者のもので発行後3カ月以内のもの)
  • 申請書 OCRシート第3号様式の2(所有者本人が直接申請する場合は実印を押印)
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
  • 委任状(代理人が申請する場合に必要。所有者の実印を押印したもの)

 

法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本登記事項証明書が必要になります。一時抹消登録の手数料は350円、申請書代は約100円です。

 

 

一時抹消登録後の解体届出

一時抹消登録をしている普通車を解体処理した場合、解体届出が必要です。解体届出には、以下の書類を提出します。

 

  • 届出書 OCRシート第3号様式の2または第3号様式の3(所有者の記名及び押印、もしくは署名が必要。解体にともなう移動報告番号、解体報告記録日を記載する)
  • 手数料納付書(窓口で入手)
  • 登録識別情報等通知書

 

所有者の氏名や住所に変更がある場合には、上記書類の他に住民票(法人は商業登記簿謄(抄)本もしくは登記事項証明書)が必要です。

 

所有者が変更になった場合には、譲渡証明書、もしくは相続のケースは戸籍謄(抄)本、一般承継のケースは商業登記簿謄(抄)本もしくは登記事項証明書が必要になります。費用は届出書代に約100円かかります。

 

 

普通車の永久抹消登録手続き

「永久抹消登録」に必要な書類

普通車をリサイクル事業者に引き渡し、解体処分した場合の手続きが「永久抹消登録」です。永久抹消登録に必要な書類は以下の通りです。

 

  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート(2枚)
  • 印鑑証明書(所有者のもので発行後3カ月以内のもの)
  • 申請書 OCRシート第3号様式の3(所有者本人が直接申請する場合は実印を押印し、解体にともなう移動報告番号、解体報告記録日を記載する)
  • 手数料納付書(窓口で入手)
  • 委任状(代理人が申請する場合に必要。所有者の実印を押印したもの)

 

道路運送車両法第15条において、廃車のリサイクルの実施状況を管理する情報管理センター(自動車リサイクル促進センター)に適正に解体された旨の報告がされた日から、15日以内に永久抹消登録の申請をしなければならない、と定められており、解体後15日以内に手続きをする必要があります。

 

移動報告番号と解体報告記録日は、自動車を解体業者に引き渡したときに渡される引取証明書に記載されているため、引取証明書を忘れずに受け取りましょう。費用は申請書代に約100円かかります。

 

 

まとめ

普通車を廃車にするときは、陸運局に解体後15日以内に必要書類を忘れずに持っていきましょう。ご自身で手続きしている時間や手間がかけられない場合には、業者に依頼することもできます。

 

また、廃車にするのではなく買取に出せば、面倒な廃車手続きは必要ありません。車をスクラップするのではなく、買取に出して第二の人生を歩ませることもお世話になった愛車の選択肢として検討しましょう。

 

 

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