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軽自動車の廃車手続き(一時使用中止・解体返納)と必要書類

廃車廃車手続き
公開日: 2016.02.04 / 最終更新日: 2020.06.01

コンパクトで小回りが利く軽自動車(排気量が660cc以下)は、普通自動車と比べ税金などの維持費も安く、燃費も良いため全車両に占める割合は年々増加しています。その分、軽自動車の廃車手続きをする機会も多くなってきました。

 

軽自動車と普通自動車では、廃車手続きが少し異なります。今回は、軽自動車を廃車するときの手続き方法と必要な書類についてご紹介します。

 

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軽自動車の廃車手続き

軽自動車の廃車手続きには、一時的に使用を中止にする「自動車検査証返納届」(一時使用中止)と、解体して再び乗れないようにする「解体返納」の2種類があります。

 

「自動車検査証返納届」(一時使用中止)は、普通車の廃車手続きでは「一時抹消登録」にあたり、「解体返納」が普通車の「永久抹消登録」と同じ手続きです。

 

軽自動車の廃車手続きは軽自動車検査協会の事務所や支所にて行います。登録自動車(小型・普通・大型特殊自動車)の手続き窓口の陸運局とは異なるため注意してください。

 

 

 

 

軽自動車の一時使用中止届出

自動車検査証返納届に必要な書類

一時的に使用を中止にする自動車検査証返納届に必要な物は以下の通りです。

 

  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート(2枚)
  • 使用者の印鑑(認印、もしくは署名)
  • 申請手数料(1件につき350円)
  • 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書 軽第4号様式(窓口で販売)
  • 軽自動車税申告書(窓口で入手)

 

自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書 軽第4号様式は、窓口で購入し(数十円程度)、必要事項を記載のうえ、納付書に350円の印紙を貼りつけて提出します。

 

紛失や盗難などの事情でナンバープレートを返納できない場合には、車両番号標未処分理由書を作成し、使用者の押印または署名が必要です。

 

提出した書類に不備がなければ「自動車検査証返納証明書」が発行されます。軽自動車を再び使用する場合に必要になるため大切に保管してください。

 

 

 

軽自動車の解体届出

自動車検査証返納届の手続きを行った後、軽自動車を解体した場合は「解体届出」の手続きが必要です。

 

解体届出の手続きに必要な物は、所有者の印鑑(個人の場合は認印、法人は代表者印)、使用済自動車引取証明書です。解体届出書は窓口にあります。

 

使用済自動車引取証明書は、軽自動車を引取業者(解体業者など)に引き渡す時に交付されます。この証明書にリサイクル券番号(移動報告番号)を記入してください。解体届出の申請手数料は無料です。

 

 

 

解体返納に必要な書類

スクラップして解体処分する手続きが「解体返納」です。手続きに必要な物は以下の通りです。

 

  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート(2枚)
  • 使用者の印鑑(認印、もしくは署名)
  • 所有者の印鑑(使用者と所有者が異なる場合に必要。認印、なければ署名)
  • 使用済自動車引取証明書
  • 解体届出書 軽第4号様式の3(窓口で販売)
  • 自動車税申告書(窓口で入手)

 

使用者が個人の場合は認印または署名、法人の場合は代表者印または署名が必要です。使用済自動車引取証明書は、軽自動車を引取業者(解体業者など)に引き渡す時に交付されます。この証明書にリサイクル券番号(移動報告番号)を記入してください。

 

ナンバープレートが紛失や盗難などの事情で手元にない場合は、車両番号標未処分理由書を提出します。解体返納の申請手数料は無料です。

 

 

まとめ

軽自動車の廃車手続きを行う場合は、車検証やナンバープレート、印鑑などを事前に準備し、二度手間にならないようにしましょう。

 

また、自動車税の関係で年度末の3月は混雑が予想されています。軽自動車検査協会のWebサイトに掲載されている各事務所の混雑予想カレンダーで、空いている日をあらかじめ確認して手続きに行くことも時間を無駄にしないポイントです。

 

ご自身で行く時間も手間もかけられない場合には、買取業者に依頼することも選択肢の1つです。

 

 

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