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廃車の前に名義変更が必要?自動車の「移転抹消」「転入抹消」

廃車名義変更
公開日: 2016.03.07 / 最終更新日: 2020.06.01

自動車を廃車するためには、「抹消登録」の手続きが必要です。自動車の所有者が親や自動車を譲ってくれた友人など、他人名義である場合は、抹消登録の手続きが通常と異なることをご存じですか。

 

車検証の使用者と所有者が異なる場合は、名義変更と同時に廃車の手続きをする「移転抹消」を行う必要があります。今回は、他人名義の車を廃車する際の手続きをご紹介します。

 

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廃車の前に名義変更が必要?

他人名義の自動車を廃車にしたいと思っている方は、意外に多いのではないでしょうか。よくある他人名義の車を使用しているケースは、以下の通りです。

 

・購入時に使用者が未成年だったため、所有者を親で登録していた

・友人から中古車を買ったが、名義変更の手続きをしていなかった

・ローンで自動車を購入し、所有者がディーラーやローン会社で登録されていたが、ローンを完済後も名義変更手続きをしていなかった

 

この他、自動車の所有者である身内が亡くなってしまったケースなども考えられます。

 

他人名義の自動車を使っているかどうかは、自動車検査証(車検証)の使用者と所有者の欄で確認可能です。

 

自動車(小型・普通・大型特殊自動車)の名義変更は、陸運局などで「移転登録」の手続きを行うことにより変更できますが、廃車することが決定している場合は、名義変更と廃車手続きを同時にする「移転抹消」を行いましょう。

 

 

移転抹消、転入抹消とは?

移転抹消とは

移転抹消とは、自動車の所有者の名義や住所を変更する「移転登録」の手続きと同時に廃車手続きの「抹消登録」をすることです。

 

例えば、友人から譲ってもらった自動車を名義変更せずに乗っていた場合、廃車する際には移転登録による名義や住所変更と抹消登録による廃車手続きが必要になるため、2つの手続きを同時に行う移転抹消手続きをすることになります。

 

また、車検が切れた自動車は通常名義変更できませんが、「移転抹消」は抹消登録(廃車)が前提のため、車検切れの自動車も名義変更可能です。

 

 

 

 

転入抹消

引っ越し後に住所変更と廃車を同時にする場合など、住所変更のための移転登録と廃車にする抹消登録を同時に行うことを「転入抹消」と呼びます。これも廃車が前提のため、車庫証明などの手続きが省かれます。

 

移転抹消と転入抹消は、1つの手続きになっているものではなく、廃車手続きである抹消登録することを前提に、名義変更や住所変更に必要な車庫証明などの書類を省いた形で手続きを進めることです。

 

 

移転抹消・転入抹消の手続き

手続き窓口

移転抹消と転入抹消は、新しい所有者の住所を管轄する陸運局や陸運事務所などで手続きを行います。

 

移転抹消に必要な書類等

・自動車検査証(車検証)

・ナンバープレート

・旧所有者の譲渡証明書(車検証の所有者の実印が押してあるもの)

・新・旧所有者の印鑑証明書(原本、発行されてから3ヶ月以内のもの)

・新・旧所有者双方の委任状(実印が押印押されているもの)

・手数料納付書(窓口で入手)

・申請書(OCRシート1号様式・3の2号様式の2枚)

・自動車リサイクル券

・自賠責保険証明書

・自動車税・自動車取得税申告書

・850円の登録印紙

 

移転抹消は、移転登録後の抹消登録が前提であるため、通常の移転登録の際に必要な車庫証明などの手続きは不要です。また、名義人の変更がない転入抹消では、譲渡証明書や新・旧所有者双方の委任状は必要ありません。

 

名義変更を怠ると、4月1日付で所有者として登録されている方に自動車税が課税されるなどの問題が起こるため、移転抹消の手続きの際には注意しましょう。

 

 

まとめ

名義変更や住所変更が伴う廃車手続きは手間と時間がかかりますが、譲渡証明書や印鑑証明書、新・旧所有者の委任状など必要書類を準備していれば、中古車買取業者など第三者が移転抹消の手続きを代行することも可能です。

 

中古車買取業者に買取してもらうことで移転抹消手続きの手間を省けるため、車を処分する際には廃車ではなく買取も検討してはいかがでしょうか。

 

 

 

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