車を購入して新しく登録する場合や、引っ越しで住所を変更する際は、新たに車庫証明書(自動車保管場所証明書)を取得する必要があります。
車庫証明書は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という法律に基づき義務付けられている書類で、自動車に保管場所があることを証明するものです。
車庫証明を発行する際は、自動車保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きを行い発行してもらいます。しかし、車を廃車にするなど、取得した車庫証明が必要なくなった場合は、どうすれば良いのでしょうか。
今回は、車庫証明の取り消し手続きと申請方法についてご紹介します。
目次
車庫証明を交付してもらうためには、「自動車の保有者の所在地と保管場所が地図上で2キロメートル以内にあること」「保管場所へ道路から問題なく出入りでき、自動車全体が収容できること」「自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権利を持っていること」などの条件があります。
車庫証明の申請は、自動車の保管場所の地域を管轄する警察署で行います。「自動車保管場所証明申請書」を窓口で受け取り必要事項を記入して、「保管場所標章交付申請書」「保管場所の所在図・配置図」を添付して提出します。
さらに、保管場所を使用できることを証明する書類が必要で、自分の土地や建物を使用する場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、月決め駐車場などを使用する場合は「保管場所使用承諾証明書」を併せて提出する必要があります。
引っ越ししたり、知人に車を譲ったりして自動車の登録住所が変わる場合は、新しい保管場所を管轄する警察署で新たに車庫証明の発行手続きを行ってください。車検証の住所を変更するためには先に車庫証明を取得する必要があります。
車庫証明取得後に新しい住所を管轄する陸運支局に行き車検証の住所変更手続きを行ってください。見逃しがちなポイントとしては、車検証の住所変更は引っ越し後15日以内に行う必要があるため、引っ越し後の車庫証明手続きも15日以内に行う必要があることです。
車検証の住所変更が完了した時点で以前の車庫証明は自動的に抹消されるため、特別な手続きを行う必要はありません。車を売って手放す場合も同様に、新たなオーナーが車検証の住所変更手続きを行うため、特に手続きを行う必要はありません。
車を廃車にして手放す場合は、車庫証明を発行してもらった警察署で抹消の手続きを行うことが必要です。
転売などで一時的に登録を抹消してナンバーを返却するは、「一時抹消登録証明書」が交付されます。「一時抹消登録証明書」のコピーを持って管轄の警察署で手続きを行うことにより、以前に登録されている自動車は抹消されて新たに車庫証明を取得することが可能です。
一方、自動車を完全に廃棄した場合は、別途手続きが必要です。自動車を解体した場合は「永久抹消登録」を行いますが、この場合は廃車にした証明書は発行されません。そのため、車庫証明の抹消手続きを行うためには別途、「登録事項証明書」を取得する必要があります。登録事項証明書は新車登録時から変更された事項をすべて記録したもので、この証明書のコピーを添付すれば、車庫証明を抹消することができます。
自動車を手放す際は、さまざまな手続きが必要です。しっかりと手続きを行っていないと、新しく車を買って車庫証明を取得しようとして、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
そのようなことを起こさないためにも、今回ご紹介した内容を参考に、しっかりと手続きを行いましょう。
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