止まった!
いや止まってない!
一時停止をめぐっての、ドライバーと警察官のよくある口論です。
この論争?はむかしから後の絶えない問題であり、IT社会と言われる現代においても依然として残る、典型的な水かけ論であります。クルマを運転する人なら、1度や2度はこのような場面に遭遇したことがあるのではないでしょうか。
水掛け論『互いに自己主張して議論が進まないこと。』
そこでこの記事では、一時停止違反のしくみについて様々な角度からご紹介していきます。
正しい知識を身につけることで防げることがあります。過去ではなく未来のカーライフのために、ぜひ参考にしてみてください。
目次
私たちが一時停止を語るとき、止まるべき時間はほとんど個人の主観、これくらいだろうという微妙なニュアンスで決めてしまいます。
実際に道路交通法でも、一時停止すべき時間(秒数)は定められていないのが現状です。
しかし、ひとつの基準としてその”状態”は以下のようにいわれています。
車輪が完全に静止した状態を”一時停止”とみなす
クルマが交差点に進入するときに、必ず安全確認をしますよね。
その間、車輪を静止させておく必要があります。
このときのドライバーの動きは、
首をふって3回の目視をするために要する時間は3秒。
一時停止は3秒止まる
これで最低限の安全が確保されるのではないでしょうか。
ただ止まるだけでは意味がなく、左右の確認が大切になってきます。
この一部始終のアクションを、警察官は見ています。
ストップウォッチで計るわけではありませんが、この一連の首ふり動作が警察官の印象に残ることが意外とカギです。
ただし、左右の目視を確実にしたとしても、やはり完全に止まっていなくてはなりません。よく徐行ですましてしまうケースがありますが、これは完全にアウトです。
ノロノロ徐行運転はアウト! 完全に止まること
一時停止で止まる場所は、停止線の直前です。もし停止線がない場合は交差点の直前で止まりましょう。
これは道路交通法でも定められています。少し難しいですが、いったいどのように表記されているのか確認してみます。
指定場所における一時停止
第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
このように法律で定められています。
もし、警察官が交通整理を行っている場合は、一時停止より交通整理を優先しましょう。
停止線の直前でしっかり止まったにもかかわらず、全く交差点の様子が見えない場所があります。
『ここで停止しても確認が不十分で、安全を確保するにはもう少し前に出ないとムリ!』というような交差点です。
あきらかに構造上おかしいと思われるスポットは、日本各地にあります。
また普段は見通しが良いが、たまたま駐車しているクルマがあったり、大きな荷物や障害物がジャマをしたりという状況もあるでしょう。
このようなときに、自分の判断で一時停止線を止まらず、左右が目視できるところまで進んではいけません。たとえ確認できないとしても、きっちり停止線で止まり、それから少しづつ前に出て安全を確認するようにしましょう。
このケースでドライバーと警察官がよく論争に発展しますが、まず勝てません。確実に切符をきられます。
交差点が見づらくても一時停止線では必ず止まる。
そのあと安全を確保しながら徐行する。
一時停止の反則金は車両の種類によって決まっています。
車両 | 反則金 |
大型車 | 9000円 |
普通車 | 7000円 |
二輪車 | 6000円 |
原付 | 5000円 |
正式には『指定場所一時不停止等』とよばれ、私たちが運転する”普通車”は7000円の反則金がかかります。
普通車の反則金は7000円
反則金はお近くの銀行や郵便局などの金融機関で納めます。なおコンビニでは扱っていないので気をつけましょう。
一時不停止で取り締まりを受けたときは、違反点数が2点加算されます。
違反点数は2点
ただしこの違反点数に関しては、一定の期間を無事故・無違反ですごせばリセットされます。
Q 過去2年間のあいだに無事故・無違反だった?
1.YES 2.NO
YESの場合・・この日から3か月無事故・無違反でリセットされる
NOの場合・・・この日から1年間無事故・無違反でリセットされる
諸条件はありますが、ほとんどは上記のどちらかでリセットされます。
メモ ゴールド免許はどうなる?
特別措置でリセットされるのは一時不停止の点数だけです。
今回の点数2点は帳消しになりますが、違反歴は1回でしっかりとカウントされます。
ゴールド免許は違反をすると対象から外れてしまいますよね。したがって次回の更新時はブルー免許に書き換えとなります。
踏切の手前では必ず一時停止をしなくてはなりません。これを破ってしまうと『踏切不停止等違反』にあたります。
この場合、違反点数は同様の2点になりますが、反則金はより高額になります。
車両 | 反則金 |
大型車 | 12000円 |
普通車 | 9000円 |
二輪車 | 7000円 |
原付 | 6000円 |
踏切は違反点数2点、反則金9000円(普通車)
自転車は道路交通法で”軽車両”となりますので、クルマの仲間です。そのため一時停止の義務があります。両足をしっかり地面につけて停止しましょう。
ただし、自転車の一時停止違反の取締りはそこまで厳しくないのが現状です。警察官が目を光らせて取り締まっているという噂は、そこまで耳にしないのではないでしょうか。
自転車はクルマと同じ、一時停止をする
しかし、取締りが緩いから止まらなくてもいい、ということには当然なりません。そのまま交差点に進入するのは危険ですし、なにより何かあった時(事故など)には責任比率が問われます。
保険がらみの対人対物事故では、一時停止をしたのかどうかが大きな争点になります。クルマも自転車もかわらず車両として扱われるためです。
自転車に点数はありませんが、法律上で定められている一時停止違反は、『3か月以下の懲役または5万円以下の罰金』です。
歩行者は車両ではありませんから、停止する義務は生じません。
ですがそもそも、交差点には危険が潜んでいます。
法律に違反するから止まるのではなく、危険を避けるために止まる、という自主的な安全確認が求められます。
停止義務はないが、安全確認をしっかり必ず行う
警察官だって人間です。常に100%正しいわけではないでしょう。
一時停止で取締りをうけるときに話しが食い違うのは、止まった止まっていないを証拠づけるものがないからです。
お互いにもっともらしいことを主張しあっても、一般的には国家権力なる絶大な力を持った警察官側に有利に展開されるのは目に見えています。
そんなときに活躍してくれるのが、ドライブレコーダーです。運転の状況を映像として残せるので、より正確な判断ができるようになります。
ドライブレコーダーとは
交通事故の瞬間などを映像で記録する車載型の装置。
自動車のフロントガラスにつけた小型カメラで車両前方を撮影し続ける。
weblio辞書より
ただし、この映像証拠によって逆に自分の過失が浮き彫りになることもあります。
ドライブレコーダーは便利な道具ですが、諸刃の剣になることも十分に考えられるので、使い方には気をつけましょう。
いかがでしたか?一時停止違反について理解は深まりましたでしょうか。
一時停止線ちかくで視界から隠れるように警察官が潜むのはいかがなものか、と筆者も常々思いますが、それでもルールはルールです。
そもそも警察に捕まらないために気をつけるのではありません。安全に運転するためにルールを守るのです。
もしドライバーと警察で”止まった止まっていない”の論争に発展してしまった場合は、そのほとんどが曖昧なブレーキングが原因ではないでしょうか。
このような事態を避けるには、しっかりと停止し安全を確認する姿勢が一番の抑止につながります。どうやったら切り抜けられるかと考えるよりも、きちんと止まる習慣を身につけたいですよね。
あまりに正攻法な結論ですが、結局それがお互いに揉めないコツだと思いませんか?
経験者は語る。苦い経験をもつ筆者は今になってそう考えます。
ぜひこの記事を参考にしていただき、日ごろからセーフティドライブを心がけていきましょう!
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