※この記事は2017年6月時点での情報です。
道路脇に車をとめて、ほんの数分離れていたすきに、フロントガラスに何やら黄色いステッカーがペタリ!
あぁ・・・駐禁きられた・・・
このような状況に出くわす可能性は、だれにでもあります。何回か経験のある方もいらっしゃることでしょう。悔しさやイラ立ち、やり場のない怒りがフツフツとこみ上げてきそうですが、ここはグッとこらえるしかありません。
違反を受け入れて罰金を支払う以外に、どうすることもできないからです。
違反点数と罰金のダブルはキツイ!!!
実は、駐車違反の法律は2006年6月に大きく2つ変わりました。1つ目は、ドライバーが警察へ出頭しなくてもよくなったことです。このことで、違反点数は加算されなくなりました。
2つ目は、罰金を納めるだけでよくなったことです。ドライバーが出頭してこないことで、違反の対象者が特定できないことから、ナンバーをもとに違反をした車の所有者に対象が移ります。
罰金の納付書は車の所有者に送付されますので、納付書の到着を待って罰金を納めるだけでよくなったわけです。もうひとつ、コンビニ支払いが可能になりました。(支払用バーコードが付いている納付書に限ります!)
では、改正前と改正後に変わった点をまとめてみました。
【改正前】
【改正後】
納付書が届くのを待って、速やかに罰金を支払うことをおすすめします。もし仮に罰金の支払いを延滞、無視し続けると、どうなるのでしょうか。
罰金の支払いを拒み続けても、良いことはひとつもありません。このような事態になる前に、素直に支払ってしまうことが1番ベストです。この記事では、駐車禁止について、罰金の金額や滞納してしまった場合どうなってしまうのか、詳しくご紹介します。
目次
ついつい路上駐車してしまうシチュエーションを、いくつかあげてみました。
など
少しの間だから大丈夫。路肩に停めておいても駐禁は取られないだろうと判断しているところが、どれも共通しています。
2006年6月1日に道路交通法が改正されて、駐車違反の定義や、取り締まり方法が大きく変わりました。
【改正後に変わったこと】
① 即刻駐禁を取られてしまう。
ドライバーが車から離れた瞬間から、駐禁を取り締まりが開始されるようになりました。
② みどりのおじさん登場。
警察官に加えて、民間の駐車監視員も取り締まるようになりました。彼らは緑の服を着ていることから通称みどりのおじさんと呼ばれています。
③ 輪っかからステッカーへ。
駐車違反を取られたことを示す違法車両確認標章が輪っかタイプから、黄色いステッカーに変わりました。
④ ステッカーは自分で外してOK。
かつての確認標章は輪っかタイプのものが主流で、サイドミラーやフロントグリルにガッツリ取り付けられました。また、自分で勝手に外すことができなかったので、警察署へ出頭し、外して貰わないといけませんでした。
改正後は黄色いステッカータイプが主流となって、フロントガラスに貼られるようになりました。このステッカーは自分で外してもかまいません。
⑤ 出頭しなくてもOK。
今でも出頭して罰則を受けることはできますが、わざわざ違反金の支払いと違反点数の加算を、ダブルで受ける必要もありません。よほど出頭命令が出ていないのであれば、出頭する必要はありません。
⑥ 罰金の支払いのみ。違反点数の加点なし。
出頭せずに納付書の到着を待って罰金さえ納めれば、違反点数は加点されなくなりました。かつては駐車違反が取り締まられるまで、時間の猶予がありましたよね。
白いチョークを使って、タイヤには1本線の目印。路上には見回った時間を巡回中の警察官が書き記していました。しばらくすると再び警察官が戻ってきてます。まだ移動していなければそこで駐車違反の取り締まりとなります。
最近では警察官が駐車違反を取り締まる光景を滅多に見かけないようになりました。警察官に変わって緑の服を着た2人組、通称みどりのおじさんが、駐車違反を取り締まるからです。
また、警察へ出頭せず、違法車両確認標章(黄色いステッカー)を自分で剥がせるようになったこと、違反金の納付書の到着を待って納めれば、違反点数を加点されることがなくなったことも、大きく変わったところです。
ご存知ですか?黄色いステッカーが、フロントガラスに貼られなければ駐車違反は成立しません。
取り締まり中や、黄色いステッカーを発行する間際でもセーフです。
成立するタイミング
巡回している駐車監視員(通称緑のおじさん)が、取り締まりをはじめて、違法車両確認標章(黄色いステッカー)をフロントガラスに貼りつけた時点で、放置車両違反(駐車違反)が成立します。自分の車が取り締まり対象になっていると気付いたら、速やかに車を移動する意思を伝えましょう。
その車わたしのです!
すぐに動かしま~す!
このような感じで、大きな声で伝えるのも一つの方法として有効です。
駐車禁止違反には放置駐車違反と非放置駐車違反の2種類があります。
イマイチ違いがよく分かりませんね。
放置駐車・・・・車にドライバーがいない
非放置駐車・・・車にドライバーがいる
ということになります。
それでは、駐車違反となる場所、罰金と違反点数を詳しくみていきましょう。
駐停車禁止場所、駐車禁止場所の詳しい内容を目にすることは、教習所に通っていたとき以来の方が、ほとんどではないでしょうか。あの頃を思い出しながら、ご覧ください。
【駐停車禁止場所】
・駐停車禁止の標識や標示がある場所
・坂の頂上付近や勾配の急な坂
・軌道敷内
・トンネル内
・交差点とその端から5m以内
・道路の曲がり角から5m以内
・横断歩道や自転車横断帯その端から前後5m以内
・踏切とその端から前後10m以内
・安全地帯の左側とその前後10m以内
・バスや路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10m以内の場所(運行時間中に限る)
【駐車禁止場所】
・駐車禁止の標識や標示がある場所
・駐車場や車庫など自動車専用の出入口から3m以内
・道路工事の区域の端から5m以内
・火災報知機から1m以内の場所
・消防用機械器具の置き場・消防用防火水槽など道路に接する出入口から5m以内
・消火栓・指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内の場所
【その他】
・歩道上駐車
・右側駐車
・二重駐車
・斜め駐車
・駐停車禁止路側帯内駐車
・歩行者専用路側帯内駐車
・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車
・パーキングメーター(チケット)での指定部分
など
パーフェクトに覚えるには、少しハードルが高めですよね。おさえておくポイントは、交差点やバス停付近。車の通行の迷惑になるような場所での駐停車は避けましょう。
駐停車、駐車禁止場所もおさらいしたところで、放置駐車と非放置駐車に分けて罰金金額と違反点数をご紹介します。
放置駐車の場合
大型 | 普通 | ||
駐停車禁止場所等 | 3点 | ¥25,000 | ¥18,000 |
駐車禁止場所等 | 2点 | ¥21,000 | ¥15,000 |
パーキングメーターの時間超過不発給不掲示 | 1点 | ¥12,000 | ¥10,000 |
非放置駐車の場合
大型 | 普通 | ||
駐停車禁止場所等 | 2点 | ¥15,000 | ¥12,000 |
駐車禁止場所等 | 2点 | ¥12,000 | ¥10,000 |
パーキングメーターの時間超過不発給不掲示 | 1点 | ¥12,000 | ¥10,000 |
前章でお伝えした通り、出頭はせずに罰金の納付書が手元に届くのを待ってから支払う方法がおすすめです。手元に届いた封筒には、罰金の納付書の他に、弁明通知書という書類が入っています。
弁明通知書は災害時や大雪で動かせなかったなど、やむお得えず、仕方なくここに駐車して違反を取られたときに、弁明するための書類です。しかし本当にどうしようもない場合でないと、なかなか受理されることが難しいようです。違反を認められるようでしたら、迷わず罰金を支払ってしまいましょう。
財布に納付書を折り畳んだまま、支払いをうっかり忘れてしまっていた!
しかも、納付書を見てみると支払い期限が切れていた・・・期限切れの納付書では支払いができません。少し待つと督促状が届きます。
新たなに再発行された納付書を見ると、罰金に加えて延滞金がガッツリと加算されています。
このまま支払わずに無視しちゃおうかな。。。
支払いを拒否し続けるといいことはありません。
どんどん面倒なことになってしまいますよね。強制的に徴収される前に、督促状にある支払い期限を守って、放置違反金と延滞金を納めてしまいましょう。
確認標章(黄色いステッカー)を貼られ、駐車禁止違反をとられてしまったら。慌てずに確認標章をはがし、警察署への出頭はせず、数週間後に届く罰金の納付書を待ちます。
違反点数は加算されません。納付書が届いたら、よっぽどの理由がない限りは弁明通知書を使わず、速やかに違反金を納めてしまいましょう。読み取りバーコードが付いていれば、大抵コンビニでの支払いも可能です。
罰金の支払いをうっかり忘れてしまった場合は、延滞金がしっかりついた督促状が届きます。このまま支払いを無視し続けると、次回の車検が受けられられなくなり、強制的に財産を徴収されてしまいます。速やかに支払ってしまうことがベストです。
駐車違反を取られて、高い出費にならないように、くれぐれも気を付けましょう。
※この記事は2017年6月時点での情報です。
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