最近では定着してきたチャイルドシートですが、使用が義務づけられているのは、6歳未満です。
また年齢が6歳を超えていても体の小さな子供にはチャイルドシートやジュニアシートを使用しましょう。大人用のシートベルトは身長が約140cm以上を対象としています。
目次
チャイルドシートやジュニアシートは、説明書通りに正しく設置しなければまったく無意味です。それだけでなく正しく使用しないと急ブレーキの際などシートベルトが首にかかって首の骨を損傷したり、内臓損損傷の恐れもあるなど、逆に危険が増えてしまいます。
もちろん、使用義務違反をした場合は違反点数1点加算になります。必ず正しく装置し、子供の命を守ってあげましょう。
最近では、自家用車を保有する家庭は、減少傾向にあると言われています。ではレンタカーやカーシェアリングを使う場合はどうでしょう。
チャイルドシートは必要なのでしょうか?
答えは・・・“○”です。
レンタカーやカーシェアリングでも、道路交通法上チャイルドシートは必要になります。
レンタカーやカーシェアリングだからといって、6歳未満児にチャイルドシートを使用させないのは違反であることはもちろん、安全性からも必ず使用するようにしましょう。
レンタカーでもチャイルドシートを貸出ている場合があります。チャイルドシートを持っていない方は、レンタカー会社に確認してみましょう。一方、カーシェアリングでは、ご自身で準備しないといけないことのほうが多いようです。
自家用車の無い家庭や、そもそも免許を持っていないママさんたちが、小さいお子様を連れて移動するときにタクシーやバスを利用することもあるでしょう。タクシーやバスは、6歳未満の幼児を乗せる場合、チャイルドシートは必要なのでしょうか?
答えは・・・“×”です。
チャイルドシートの使用義務免除に関する法律はこのようにあります。※道路運送法第三条第一号は、一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
これは、タクシーやバスにお客さんとして乗車する場合には、チャイルドシートの使用義務は免除されるということです。
タクシーやバスが、事前に客層や人数を把握することは難しく、お客さんに対応してチャイルドシートなどを準備するのは現実不可能に近いからです。
そのため、タクシーやバス乗車する場合、チャイルドシートの使用義務は除されています。
自宅に車がなくてもお友達とお出かけしたりすることもありますよね?では友人所有の車に同乗して遊びに行こうとしたとき、チャイルドシートは必要でしょうか?
答えは・・・“○”です。
友人の車であっても使用の義務がありますので、チャイルドシートを自身で用意するなどして備えて下さい。
(幼児専用の座席になっている送迎バスなども)
(チャイルドシートに座れない子供)
チャイルドシートで子供の命がどれだけ守れるのでしょうか?
是非ママさんパパさんに知っていてほしい事実があります。
2014年に起きた交通事故のうち、6歳未満のチャイルドシート非着用死亡率が着用していた子供と比べると、なんと、6.5倍だったそうです。
チャイルドシートの着用状況を全国一斉に調査した結果
13.084人中・・・着用8.198人(62.7%)
このなかで、1歳未満の着用率85.2%、5歳児になると38.1%と、年齢が上がるにしたがって意識の低下が目立ちます。いかに子どもの安全を確保してくれているか、数字として目にするとなおさら説得力が出てきます。
チャイルドシートの使用義務を超えた6歳以上の子供はジュニアシートにしましょう。ジュニアシートは体重15kgから使用可能です。
肩紐のある5点式に比べ、ジュニアシートシートベルトに近い3点式のベルトになりチャイルドシートのような複雑さがなく簡単に使えるようになります。
チャイルドシートやジュニアシートは子どもの命を守るために必要なものです。面倒だからついつい、となりがちですが、違反になるから守るのではなく大切な子供を守る手段として、必ずチャイルドシートに乗せてあげましょう!
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