車には様々な税金がかかっています。
今回はそんな車にかかる税金の種類についてご紹介します。
目次
車に関わらず、ものを買うと必ず消費税がかかります。
現在の税率は8%なので、車を購入する際には新車でも中古車でも8%の税金がかかります。
消費税はこの他にもフロアマットやナビ、その他オプションや付属品にもかかります。
もちろん車を購入した後も、車に関わるものを購入した際や燃料などにかかってきます。
自動車取得税は自動車を購入(取得)したときにかかります。
軽自動車は取得価格の2% それ以外の自家用車で取得価格の3% がかかります。
取得価格は自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表にある『基準額』から割り出します。
環境性能に優れたエコカーや中古車には優遇措置があります。
中古車は新車とは異なり、経過年数に応じた残価率をかけて計算します。
その結果、取得価格が50万円以下となれば税金はかかりません。
自動車重量税は、新規登録と車検の際に車検の有効期間分をまとめて支払います。
軽自動車は車輌の重さに関わらず定額で、自家用乗用車の場合は車輌の重さにより税額が変わります。
また自家用乗用車は車輌の重さ0.5トン毎に税額が変わります。
新車の新規登録から13年以上経過すると税額が上がり、18年以上経過するとさらに税額が上がります。
これは軽自動車でも同じです。重量税も環境性能に優れたエコカーについては優遇措置があります。
自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税され、用途や総排気量により税額が決まります。
軽自動車は一律7,200円で平成27年4月以降の新車登録からは10,800円に増税されました。
自動車税も環境性能が優れたエコカーには優遇措置があります。
28年度より軽自動車税にもエコカー減税が導入されました。
新車登録の翌年度分に燃費基準の達成度合により優遇措置が適用されます。
13年以上が経過した環境負荷の大きいガソリン車やLPG車については概ね15%、軽自動車には概ね20%の重課があります。ディーゼル車は11年です。年度の途中で購入した場合は月割りで課税されます。年度の途中で抹消登録をした場合は翌月分からが月割りで還付されます。
車を走行させるために必要なガソリンや軽油、LPGには消費税の他に揮発税(地方揮発油税)や地方道路税、軽油引取税、石油ガス税などが含まれています。
以前から消費税が10%になった段階で自動車取得税を廃止することが決まっていますが、自動車取得税を廃止する一方で環境性能税(環境税)を新たに導入するという話があります。
平成28年度の税制改正大綱案では、平成29年3月末をもって自動車取得税を廃止し新税となる環境性能割を平成29年4月から導入するとなっています。
この環境性能割とは、燃費性能の良い車は税負担が軽くなり燃費性能の悪い車は税負担が重くなるというものです。
現在の自動車取得税もエコカー減税によって燃費性能の良い車は優遇措置が適用されるので、
全体的には似たような制度ではないかとみられています。
課税の対象やタイミングも自動車取得税と変化はないようです。
税率に関しては環境性能によって異なり、電気自動車やプラグインハイブリッド車・平成32年度燃費基準値+10%達成車などは非課税になり、
その他の税率は、平成32年度燃費基準値達成車は1%(営業用は0.5%)、27年度燃費基準値+10%達成車は2%(営業用は1%)それ以外の自動車は3%です。(軽自動車と営業用は2%)
自動車取得税と環境性能割を比較すると、32年度燃費基準値を達成している車輌は税率が非課税か少し下がりますが、32年度の燃費基準値を達成していない車については、増税傾向にあるようです。
軽自動車は当分の間最高税率が2%なのであまり変化はありませんが、6段階あった税率が3段階になるので増税の影響を受ける範囲が広くなりそうです。
車を購入するときも車を維持するときも切り離せない税金。
種類も多くそれぞれが課税されるタイミングや計算方法も違うので複雑です。
購入時や車検のタイミングに、自分の車にどれくらいの税金がかかるかを
シュミレーションしてみるのもいいかもしれませんね。
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