こちらのページでは、全国都道府県別の都道府県税事務所や自動車税(種別割)の各地域の管轄事務所など自動車税の手続きを受け付けている窓口の情報をお知らせいたします。廃車手続に伴う自動車税の還付、未納(滞納)、分納についてのお問い合わせや、各手続きについて調べるときなどにご活用ください。
なお、軽自動車については自動車税の還付金制度がございませんので、あらかじめご理解のほどよろしくお願いいたします。
※自動車税担当の窓口は、ほとんどのケースで各運輸支局の敷地内もしくは隣接の場所にも設置されております。
※自動車税に関するお問い合わせは、お住まいの地域の自動車税事務所、もしくは都道府県税事務所までお願いいたします。
※軽自動車税についてはお住まいの市区町村の役場窓口にお問い合わせください。
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■福島県
■神奈川県
■静岡県
■高知県
自動車税種別割・軽自動車税種別割※(自動車税・軽自動車税)は毎年発生し、4月1日時点での自動車の車検証上の所有者に対して自動的にかかる税金です。
※ 2019年10月1日以降、「自動車税」は「自動車税種別割」へ、「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」へ名称変更されました。
廃車手続を行う際は、必ず自動車税種別割の未納が無いようお願いいたします。万が一納税していない場合は、運輸支局での一時抹消手続き・永久抹消手続き(廃車手続)の際に差し止めを受け、申請手続きが行えない場合があります。さらには、車両の差し押さえの措置が取られることもあり、その場合にはスクラップ処理もできません。
また、そのような場合には各都道府県や税事務所の要請により、お客様の個人情報を開示せざるを得ないことがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
重複して納付した場合や、登録を抹消(廃車)したため税額が減額されて納め過ぎになった場合には、自動車税種別割をお返し(還付)します。ただし、他にまだ納めていない都道府県税(自動車税や旧自動車取得税の未納)がある場合には、還付金は未納額に充当されます。
なお、還付の時期は都道府県により若干の差がありますが、還付原因(廃車手続)が発生した日からおおむね1~3か月後となります。
還付に関する詳しいことは、管轄の窓口までお問い合わせいただけますようお願いいたします。
※軽自動車の自動車税は還付制度がありません。
自動車税種別割の還付金の計算は、抹消月(廃車手続をした月)の翌月から年度末の3月31日までの分が還付される計算となります。
【例】年税額39,500円で10月中の抹消登録(廃車手続)の場合
・抹消登録月までは課税になるので、4月~10月までの7か月分が課税
[課税額]39,500円×7か月÷12か月=23,000円(※100円未満切り捨て)
[還付額]39,500円-23,000円=16,500円
※排気量別の自動車税還付金額については、「自動車税還付 かんたん早見表」をご参照ください。
■総務省HP:「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」
■サイト内Q&A:「自動車税(種別割)の還付はいつごろ受けられますか?」
■サイト内Q&A:「自動車税(種別割)を払っていなくても廃車できますか?」
■サイト内Q&A:「自動車税の還付を受けるには、何か手続きが必要ですか?」